警視庁よりお知らせです


小型無人機等飛行禁止法の改正により、重要施設の周囲おおむね300mであった飛行禁止エリアが、おおむね1,000mに拡大されます。
これに伴い、飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、原則として飛行開始の48時間前までに、都道府県公安委員会(警察)等への事前通報が必要となります。
■ 主な改正内容
- 重要施設の周囲に設定される飛行禁止エリアを、おおむね300mからおおむね1,000mへ拡大
- 「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行についても、罰則が創設
- 飛行禁止エリアで飛行する際には、事前通報等が必要
■ 対象となる主な重要施設
- 国の重要な施設等
- 外国公館
- 防衛関係施設
- 空港
- 原子力事業所
また、飛行禁止の例外として、重要施設の管理者等の同意を得た飛行、土地の所有者・占有者等の同意を得た飛行、国または地方公共団体等の業務を実施するための飛行などがあります。
なお、飛行禁止エリアで飛行させる場合は、都道府県公安委員会(警察)への事前通報に加え、海域・防衛関係施設周辺・空港周辺など、飛行場所によっては関係機関への事前通報も必要となります。
事前通報は、原則として飛行開始の48時間前までに行う必要があります。
ドローン等を業務や撮影などで利用される事業者の皆さまは、飛行予定場所が飛行禁止エリアに該当しないか、事前にご確認ください。
詳しい制度内容や事前通報の手続きについては、投稿資料をご確認ください。
