北谷町小規模事業者等緊急支援金交付事業のお知らせ

北谷町では新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少している町内の小規模事業者等に対して、事業者の費用負担を軽減し事業継続を支援するため、事業全般に広く使える支援金を交付します。

 

【支援金の概要】

☆支援金の額

1事業者につき一律10万円(1事業者につき1回限りの交付です。)

☆交付要件

①北谷町内に住所又は事業所を有する法人又は個人事業主であること。
②個人事業主の方は月10万円以上の事業収入を得ていること。
③常時使用する従業員の数が50人以下であること。
④緊急事態宣言等により売上が20%以上減少していること。
⑤今後も事業を継続していく意思があること。
⑥不交付要件のいずれにも該当しないこと。
※交付要件②について「原則月10万円以上の事業収入」とは、確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載され比較較対象月(前年又は前々年)の収入が10万円以上であることをいいます。

☆不交付要件:以下の要件に該当する方は支援金の交付を受けることはできません。

①北谷町観光課が実施する北谷町宿泊事業者支援給付金の交付対象者
②都道府県知事から営業時間短縮等の命令を受け、その旨公表された飲食店等の経営事業者
③暴力団関係者と密接な関係を有する事業者
④性風俗関連事業者
⑤政治団体
⑥宗教上の組織又は団体
⑦その他北谷町緊急支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者

☆提出書類:申請に必要な提出書類は以下の通りです

①申請書(第1号様式)
②誓約書兼同意書(第2号様式)
③本人確認書類(運転免許証等)の写し
④事業の実態が確認できる書類(営業許可証、店舗写真等)
⑤売上の減少が確認できる書類(確定申告書、売上台帳等)
⑥通帳の写し
⑦その他書類(必要に応じて)
※商工会にて申請サポートが受けられます
※商工会員には確認書発行で一部提出書類の省略ができます
詳しくは北谷町商工会までお問合せ下さい(℡098-936-2100)

☆申請期間:令和3年10月11日(月)~12月3日(金)当日消印有効
☆申請方法:原則郵送による申請のみとなります。
☆申請書類一式は商工会窓口にて配布しております。
申請書類のダウンロード及び詳細は北谷町ホームページでご確認下さい。

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