公共交通事業者「路線バス・タクシー」への支援金について(北谷町からのお知らせ)

北谷町公共交通運行継続支援金

北谷町における地域公共交通の継続的な運行及び町民の日常的な移動手段を確保するため、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少した公共交通事業者に対し、北谷町公共交通運行継続支援金を交付します。

 

北谷町役場HP→公共交通事業者(路線バス・タクシー)への支援金について 北谷町公式ホームページ (chatan.jp)

 

・交付申請期間

令和5年2月13日から令和5年3月31日まで

・支援金額

・交付対象事業者

路線バス事業者又はタクシー事業者(法人・個人・福祉)であって以下に掲げる事項のすべてに該当し、運行を継続している事業者。
・令和4年4月1日時点において、道路運送法第4条に規定する許可又は同法第15条の規定による認可その他事業の実施に必要な許認可を受けていること。
・交付申請日において、旅客を運送する事業に使用する車両が、本町内で運行していること。
・令和4年4月から令和4年12月までのいずれかの月(以下「基準月」という。)の売上高が前年、前々年又は前々々年同月比で20パーセント以上減収している月があること。
(注釈)前年同月以後に開業していた場合は、基準月より前の月であって、月の初日から末日まで事業を営んでいた実績のある任意の月を、比較する月として設定することができるものとする。

申請について、また詳細はこちらからご覧になれます↓↓↓

公共交通事業者(路線バス・タクシー)への支援金について 北谷町公式ホームページ (chatan.jp)

カテゴリー

PAGE TOP