一時支援金の書類提出期限について【追加情報あり】

国の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月発令)により大きな影響を受けた中堅企業、中小企業等に対して給付する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が5月31日(月)で終了いたします。なお、必要書類の準備に時間を要するなど、5月31日(月)までに間に合わない場合は、書類の提出期限を2週間程度延長を行うことができます。アカウント発行、かつ、延長の申込みを行った場合

該当する事業者で申請がまだ済んでいない事業者の方は申請を検討ください。

また、本支援金の給付に必要となる事前確認を行う「登録確認機関」が身近にない場合、見つからない場合は一時支援金事務局の登録確認機関がございますので、こちらもご利用ください。

→一時支援金事務局登録確認機関 TEL:0120-211-240

 

◆支援金全体に係る詳細・申込先はこちら

一時支援金事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

 

【お問い合わせ先】

一時支援金事務局

TEL:0120-211-240(申請サポート会場の予約はこちら)

03-6629-0479(通信料がかかります)

8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)

カテゴリー

PAGE TOP